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相続した金の延べ棒(インゴット)や、使わなくなった18金のネックレスを手放そうとしたとき、「売ったお金に税金はかかるの?」「確定申告は必要?」と気になる方は多いと思います。
この記事では、金や貴金属のアクセサリーを売ったときの税金の基本を、国税庁が公開している情報をもとに整理しました。あわせて、郡山市で相談できる窓口と、売る前に買取店で確認しておきたいことも紹介します。
税金の扱いは、品物の種類、持っていた期間、買ったときの金額、その年のほかの所得などによって変わります。この記事は一般的な仕組みの紹介であり、個別のケースで税金がかかるかどうかを判断するものではありません。実際の申告については、税務署や税理士にご相談ください。
※情報は2026年10月16日時点で国税庁のWebサイトおよび各店舗の公式サイト等から確認したものです。制度や店舗の条件は変わることがあるため、最新の情報は各窓口・各店舗でご確認ください。
まず結論:金を売ったときの税金の考え方
国税庁の案内をもとにすると、個人が金を売ったときの税金は、おおまかに次のように整理できます。
| 売ったもの・売り方 | 税金の扱いの基本(国税庁の案内より) |
|---|---|
| 金地金(インゴットなど) | 原則として「譲渡所得」として、給与などほかの所得と合わせて計算する総合課税の対象 |
| 貴金属・宝石などのアクセサリーで、1個または1組の価額が30万円以下のもの | 生活に通常必要な動産(生活用動産)の譲渡として、所得税が課税されない所得に当たる場合がある |
| 貴金属・宝石などで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの | 生活用動産の非課税からは除かれ、譲渡所得として扱われる |
| 営利目的で継続的に金の売買をしている場合 | 実態に応じて事業所得または雑所得になる |
| 金投資口座・金貯蓄口座の利益 | 現物の金地金の売却とは別扱い。金融類似商品として源泉分離課税 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.3161 金地金の譲渡による所得、No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(2026年10月16日確認)
つまり、「金を売った=必ず税金がかかる」わけでも、「少額なら必ず非課税」というわけでもありません。売ったものが何か、いくらで買ったものか、どれくらいの期間持っていたかによって変わる、というのが基本です。
譲渡所得の計算のしかた
金地金や、30万円を超える貴金属・宝石などを売った場合に関係するのが「譲渡所得」です。国税庁の案内では、総合課税の譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除(最高50万円)
- 譲渡価額:売って受け取った金額
- 取得費:その品物を買ったときの代金など(購入手数料なども含まれる)
- 譲渡費用:売るために直接かかった費用
- 特別控除:その年の総合課税の譲渡益の合計に対して最高50万円。譲渡益が50万円に満たない場合は、その金額までしか控除できない
出典:国税庁 タックスアンサー No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)(2026年10月16日確認)
持っていた期間で「短期」と「長期」に分かれる
譲渡所得は、所有期間によって扱いが変わります。
- 所有期間が5年以内:短期譲渡所得。計算した金額の全額が総合課税の対象
- 所有期間が5年を超える:長期譲渡所得。計算した金額の2分の1が総合課税の対象
短期と長期の両方がある場合、特別控除は合わせて50万円が上限で、短期の譲渡益から先に差し引きます。相続や贈与で受け取った金の所有期間や取得費の考え方は、ケースによって確認が必要になるため、税務署や税理士に相談するのが確実です。
計算例(金額はすべて説明のための仮の数字です)
次の例は、制度の流れを説明するための仮の数字です。実在の買取価格や相場ではありません。また、この年にほかの譲渡所得はなかったものとします。
| 項目 | 例A:6年前に買った金地金 | 例B:3年前に買った金地金 |
|---|---|---|
| 売った金額(譲渡価額) | 300万円 | 300万円 |
| 買ったときの金額(取得費) | 200万円 | 200万円 |
| 売るための費用(譲渡費用) | 0円 | 0円 |
| 譲渡益 | 100万円 | 100万円 |
| 特別控除 | 50万円 | 50万円 |
| 譲渡所得の金額 | 50万円(長期) | 50万円(短期) |
| 総合課税の対象になる金額 | 25万円(2分の1) | 50万円(全額) |
この「総合課税の対象になる金額」が、給与などほかの所得と合算されて税額が計算されます。実際に納める税額は、その人の所得全体や各種控除によって変わるため、ここでは計算していません。
反対に、売った金額が買ったときの金額とほとんど変わらない場合や、譲渡益が50万円以下の場合は、特別控除によって譲渡所得の金額が0円になることもあります。
18金のアクセサリーを売った場合は?
指輪やネックレスなどのアクセサリーは、国税庁の案内でいう「生活用動産」との関係が問題になります。
国税庁は、家具や衣服など生活に通常必要な動産を売ったことによる所得は、所得税が課税されないものとしています。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、この非課税から除かれています。
このため、一般的には次のように考えられます。
- 1個(1組)30万円以下の貴金属アクセサリー:生活用動産として非課税になる場合がある
- 1個(1組)30万円を超える貴金属アクセサリー:譲渡所得として計算の対象になる
ただし、何を「1組」とみなすか、ある品物が生活用動産に当たるかどうかは、個別の事情で判断が分かれることがあります。たとえば、セットのジュエリーや、まとめて売った複数の品物の扱いに迷う場合は、自己判断せずに税務署へ確認しましょう。
なお、金の品位(K18・K24など)の違いや見分け方は、K24〜K9の違いと見分け方で詳しく解説しています。
確定申告が必要になるのはどんなとき?
金を売って譲渡所得が出た場合でも、すべての人が確定申告を必要とするわけではありません。たとえば会社員の場合、国税庁の案内では、給与を1か所から受けていて全額が源泉徴収の対象になっている人は、給与所得・退職所得以外の各種の所得金額の合計が20万円を超えると確定申告が必要とされています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(2026年10月16日確認)
一方で、自営業の方、年金を受け取っている方、給与を2か所以上から受けている方などは、条件が異なります。また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告については別に確認が必要になることがあります。住民税の扱いは、郡山市の市民税の担当窓口にお問い合わせください。
「自分は申告が必要か」は、所得の種類や金額、ほかの収入によって変わるため、この記事だけで判断せず、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
「支払調書」とは?買取店が税務署に出す書類
金の売却に関係する制度として、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」があります。国税庁によると、国内で金地金等の譲渡の対価を支払う、金地金等の売買を業として行う者が、税務署へ提出する書類です。根拠は所得税法第225条第1項第14号で、提出期限は支払が確定した日の属する月の翌月末日とされています。
記載要領では、支払調書に売った人の住所(居所)や個人番号(マイナンバー)を記載することになっています。そのため、金地金などを売る際、条件によってはお店からマイナンバーの提示を求められることがあります。どのような売却が提出の対象になるかの詳しい基準は、売却先のお店や税務署で確認してください。
出典:国税庁「F1-42 金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)」および同ページ掲載の記載要領(2026年10月16日確認)
大切なのは、支払調書が出るかどうかと、確定申告が必要かどうかは別の話だという点です。支払調書が提出されない売却であっても、譲渡所得が生じていれば申告が必要になる場合があります。
売る前に準備しておきたいこと
税金の計算では「いくらで買ったか(取得費)」「いつ買ったか(所有期間)」が重要になります。売ってから慌てないように、次のものを手元にそろえておくと安心です。
- 購入時の書類:金地金の購入明細書、納品書、領収書、ジュエリーの保証書など。購入日と金額が分かるもの
- 相続・贈与で受け取った場合の資料:誰から、いつ受け取ったかが分かるもの。取得費や所有期間の扱いは税務署・税理士に確認を
- 本人確認書類:買取店は古物営業法にもとづいて本人確認を行います。運転免許証などを持参しましょう(参考:警察庁「古物営業・質屋営業について」)
- マイナンバーが分かる書類:金地金などを売る場合は、求められることがあるため、事前にお店へ確認しておくとスムーズです
そして、売ったときには買取の明細(品目・重量・品位・金額・日付が分かるもの)を受け取って保管しておきましょう。確定申告が必要かどうかを相談するときにも、明細があると話が早く進みます。明細の発行方法はお店によって違うため、査定時に確認してください。
買取店で確認しておきたいこと
- 買取明細書(計算書)を発行してもらえるか
- 品位・重量・1gあたりの単価・手数料など、金額の内訳
- 金地金・金貨を売る場合に、マイナンバーの提示が必要か
- 査定料・キャンセル料の有無
買取額の決まり方(品位・重量・単価)や、市場価格と買取価格の違いについては、金・貴金属の記事一覧もあわせてご覧ください。金貨を売る場合は金貨買取の記事も参考になります。
郡山市で税金について相談できる窓口
郡山税務署
郡山市にお住まいの方の所轄は郡山税務署です。
- 所在地:〒963-8655 福島県郡山市堂前町20番11号
- 電話:024-932-2041(自動音声で案内)
- 管轄区域:郡山市、田村市、田村郡
出典:国税庁 仙台国税局 税務署所在地・案内(福島県)(2026年10月16日確認)
電話相談センター
国税庁の案内では、所轄の税務署に電話をかけ、音声ガイダンスで「1」を選んだ後、相談内容の番号を選ぶと電話相談センターにつながります。譲渡所得の相談は「3」(譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価)、支払調書については「2」(源泉徴収・年末調整・支払調書)が案内されています。
出典:国税庁「税についての相談窓口」(2026年10月16日確認)
税理士
相続した金地金をまとめて売る、高額なジュエリーを複数売る、事業として売買しているかどうか判断が難しいなど、個別の事情が絡む場合は、税理士に相談するのも一つの方法です。購入時の書類や買取明細を持参すると相談がスムーズです。
住民税について
住民税の申告の要否などは、郡山市の市民税の担当窓口に確認してください。
ピックアップ店舗
買取専門店 おたからや 鳴神店
郡山市鳴神3丁目にある「おたからや」の買取専門店です。金のほか、金貨・銀貨などの取り扱いも公式ページに掲載されています。
- 住所:福島県郡山市鳴神3丁目206
- 営業時間:10:00〜18:00(年中無休・年末年始休業あり)
- 駐車場:店舗併設(前2台・後2台)
- 買取方法:店頭買取、出張買取(電話・メールで査定予約可)
- 査定料:無料(公式ページの記載)
- 金の査定:金の含有量を測る専門の査定具を店舗に配置
- 売却時に必要なもの:身分証明書(公式ページの記載)
- 電話:024-954-7870
出典:おたからや 鳴神店 公式ページ(2026年10月15日確認)。手数料・キャンセル料、買取明細の発行、マイナンバーの扱いは公式ページで確認できなかったため、来店前にお店へご確認ください。この枠は店舗の紹介であり、比較表の評価や順位ではありません。
郡山市で金を買い取っている主なお店
税金の相談とは別に、実際にどこで売るかを考えるときの参考として、各店舗の公式サイトで確認できた条件を同じ項目で並べました。表の順番は評価や順位ではありません。「要確認」は公式サイトで確認できなかった項目です。買取明細の発行やマイナンバーの扱いは、いずれのお店も事前にご確認ください。
| 店舗 | 場所 | 営業時間(定休日) | 駐車場 | 買取方法 | 査定料など |
|---|---|---|---|---|---|
| おたからや 鳴神店 | 鳴神3丁目 | 10:00〜18:00(年中無休・年末年始休) | 併設4台 | 店頭・出張 | 査定無料 |
| おたからや 山根店 | 山根町(ビル3階) | 10:00〜19:00(不定休) | 要確認 | 店頭・出張・LINE簡易査定 | 査定料・キャンセル料・出張料など0円 |
| おたからや ヨークタウン大槻店 | 大槻町(ヨークタウン大槻) | 要確認 | 施設駐車場 | 店頭・出張・フォーム・LINE | 要確認 |
| 買取大吉 郡山山崎店 | 山崎(国道49号沿い) | 要確認 | 専用2台 | 店頭・出張・LINE | 査定無料・出張費無料 |
| ザ・ゴールド 郡山新さくら通り店 | 島1丁目 | 10:00〜18:00(年中無休、夏季・年末年始の一部を除く) | 10台 | 店頭・出張 | 査定無料 |
| なんぼや 郡山うすい百貨店 | 中町(うすい百貨店3F) | 要確認 | 要確認 | 店頭・オンライン・出張・宅配 | 要確認 |
| 買取店わかば イオンタウン郡山店 | イオンタウン郡山 | 10:00〜18:00(年末年始休) | 施設駐車場 | 店頭・LINE査定 | 査定無料・査定後のキャンセル料なし |
| さすがや エスパル郡山店 | 郡山駅直結(S-PAL郡山 本館3F) | 10:00〜20:00(年中無休) | 要確認 | 店頭・出張・LINE | 要確認 |
| まじめな買取専門店Tamaki | 図景1丁目 | 10:00〜18:00 | あり | 来店・メール査定・LINE | 要確認 |
| マシコ本店(増子時計店) | 駅前2丁目 | 要確認 | 要確認 | 店頭(買取は金・プラチナのみ) | 要確認 |
このほかにも、市内には金を扱う買取店や質屋があります。買取大吉 郡山駅前1丁目店、買取大吉 ヨークパーク郡山店、ザ・ゴールド 郡山横塚店、小平質店、質屋の七つ屋 郡山駅前店などの詳細は各店舗ページをご覧ください。
出張買取(自宅などでの買取=訪問購入)は、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます(参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」)。
よくある質問
Q. 18金の指輪を1個売っただけでも確定申告が必要ですか?
A. 国税庁の案内では、1個または1組の価額が30万円以下の貴金属などは、生活用動産として非課税の対象になり得ます。30万円を超える場合は譲渡所得の計算対象になりますが、取得費や特別控除(最高50万円)を差し引いた結果や、ほかの所得の状況によって申告の要否は変わります。判断に迷う場合は税務署へご相談ください。
Q. 金を売って利益が出なかった場合も申告は必要ですか?
A. 譲渡所得は「売った金額 −(買ったときの金額+売るための費用)− 特別控除」で計算するため、利益が出ていなければ譲渡所得は生じないと考えられます。ただし、ほかの譲渡や所得との関係もあるため、個別のケースは税務署・税理士に確認してください。
Q. 買ったときの金額が分かりません。どうすればいいですか?
A. 取得費は譲渡所得の計算に関わる大切な情報です。購入時の明細や領収書、通帳の記録などを探してみましょう。どうしても分からない場合の扱いは、品物の種類や事情によって異なるため、税務署や税理士に相談してください。
Q. 相続した金地金を売るときに注意することは?
A. 相続で受け取った金地金の所有期間や取得費の考え方は、通常の購入とは確認すべき点が異なります。相続時の資料(遺産分割の書類、被相続人の購入記録など)をそろえて、税務署や税理士に相談するのが確実です。
Q. 買取店でマイナンバーを聞かれたのはなぜですか?
A. 金地金等の売買を業として行う者は、一定の場合に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を税務署に提出し、その記載事項に個人番号が含まれています。どのような売却で必要になるかは、お店に確認してください。
Q. 少しずつ分けて売れば税金はかからないのですか?
A. 特別控除50万円は、その年の総合課税の譲渡益の合計に対して適用されるため、同じ年に分けて売っても合計で計算することになります。また、継続的に売買している場合は事業所得や雑所得になることもあります。税金を避ける目的で売り方を考えるより、売る前に税務署や税理士に相談するのがおすすめです。
Q. 金貨を売った場合も同じ考え方ですか?
A. 金貨にはさまざまな種類があり、記念硬貨や収集品としての価値がある場合など、扱いの判断が必要になることがあります。品物の内容を伝えたうえで、税務署へ確認してください。
まとめ
金を売ったときの税金は、売ったものの種類(金地金か、アクセサリーか)、1個または1組の価額、持っていた期間、買ったときの金額などによって変わります。金地金は原則として譲渡所得(総合課税)、30万円以下の貴金属などは生活用動産として非課税になる場合がある、というのが国税庁の案内の基本です。
売る前には購入時の書類をそろえ、売ったときには買取明細を受け取って保管しておきましょう。申告が必要かどうか迷ったら、郡山税務署や電話相談センター、税理士へ相談してください。買取店を選ぶ際は、比較表や各店舗ページで条件を確かめ、明細の発行や本人確認の方法を事前に問い合わせておくと安心です。
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参照した情報源(2026年10月16日確認):国税庁 タックスアンサー No.3161「金地金の譲渡による所得」、No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」、No.3152「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」、No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」/国税庁「F1-42 金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)」および記載要領/国税庁「税についての相談窓口」/国税庁 仙台国税局 税務署所在地・案内(福島県)/警察庁「古物営業・質屋営業について」/消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」/各店舗の公式サイト(おたからや 鳴神店・山根店・ヨークタウン大槻店、買取大吉 郡山山崎店、ザ・ゴールド 郡山新さくら通り店、なんぼや 郡山うすい百貨店、買取店わかば イオンタウン郡山店、さすがや エスパル郡山店、まじめな買取専門店Tamaki、マシコ。店舗情報は2026年10月15日確認)




